被用者該当届と被用者不該当届って何?人事担当者が知っておくべき70歳以上の従業員の厚生年金保険の手続きを解説

70歳以上の従業員の厚生年金保険の手続き

社会保険は、40歳、60歳、65歳などその年齢ごとに必要な手続きであったり、保険料の控除が発生したり、工場が不要になったりと、この一定の年齢到達時の手続き等については、人事や総務担当者の方は、しっかりと把握しておく必要があります。

厚生年金保険は、厚生年金保険の適用を受ける企業(事業所)に勤務する会社員や公務員など70歳未満の人が原則として全員が加入する公的年金制度です。

企業に勤務する人は、国民年金と厚生年金保険の両方に加入していることになります。

厚生年金に加入できる人は70歳未満ですので、従業員が70歳になったらどんな手続きが必要かを解説します。

 

「被用者該当届」と「被用者不該当届」の違いって何?

 

社会保険に加入していた従業員が退職したら「健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届」という様式で届出をします。

この、届出書には「健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届」のタイトルの下に「70歳以上被用者不該当届」と書いてあります。

「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 厚生年金保険 70 歳以上被用者不該当届」 はこちら。

 

同じく「健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届」で 「70 歳以上被用者該当届」と書いてある届出書があります。

「厚生年金保険 被保険者資格喪失届 厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」 はこちら。

どちらも資格喪失届なのですが、「被用者不該当届」と「被用者該当届」は、それぞれどのような場合に届け出るものでしょうか?

 

70歳以上の従業員が退職したら

70歳以上の従業員が退職した場合は、

「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 厚生年金保険 70 歳以上被用者不該当届」

にて手続きをします。70歳未満の方が退職する場合と同じ様式です。

通常、従業員が退職した時はこちらの様式で手続きを行っています。

従業員が在職中に70歳になったら

厚生年金保険に加入する従業員が、在職中に 70 歳に到達し、70 歳到達日(誕生日の前日)以降も、引き続き同一の企業に勤務する場合には、「厚生年金保険 被保険者資格喪失届 厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」の様式で届出をします。

様式には「70歳到達届」とも書かれています。(以後、「厚生年金保険 被保険者資格喪失届 厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」を「70歳到達届」と言い換えます。)

ですが、この手続きは必ずしも必要ではありません。以下に該当する場合は届出は不要です。

(1)70歳到達日以前から適用事業所に使用されており、70歳到達日以降も引き続き同一の適用事業所に使用される被保険者。
(2)70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者。

つまり、70歳になった時となる前の給与に変更がなければ、手続きは不要で、日本年金機構において、厚生年金保険の資格喪失処理及び70歳以上被用者該当処理を行ってくれます。

もし70歳になったときの給与に変更がある場合は、この様式で手続きをしましょう。

この給与の変更とは、70歳になる前と、70歳になった後の給与の変動が、現在の標準報酬月額と1等級以上の変動があった場合です。

例えば、数千円程度の変更で、標準報酬月額に変動がなければ、手続きを行う必要はありません。

企業で「70歳到達届」の手続きをせず、日本年金機構において、70歳到達による厚生年金保険の資格喪失処理及び70歳以上被用者該当処理を行った場合も、事業主へ「厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書」及び「厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ」が届きます。

そこに書かれている標準報酬月額相当額と、70歳到達日以降の標準報酬月額相当額が異なっている場合には、「70歳到達届」で手続きを行いましょう。

※「標準報酬月額相当額」とは…70歳到達日時点において、70歳以上被用者に支払われる報酬月額(通貨・現物によるものの合計額)を、標準報酬月額に相当する金額に当てはめた額のことを言います。

なぜこの「被用者該当届」(70歳到達届)が必要なのか?

では、なぜこの「厚生年金保険 被保険者資格喪失届 厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」が必要なのでしょうか?

そもそも、厚生年金保険は70歳になったら資格を喪失し、保険料も徴収されず、厚生年金にも反映されないのに、このような手続きを行うのでしょうか?

これは、平成19年4月1日以降、厚70歳以上の使用される者に、在職老齢年金制度が適用されることとなったためです。働いている給与の額に応じて、厚生年金の受給額が調整されます。その為、働いている70歳以上の方がいくら給与をもらっているかを把握するため、被用者について届出が必要となりました。

まとめ

社会保険や雇用保険など、従業員に関する手続きは年齢に応じて必要なものがあります。

また、様式のタイトルが似たようなものがあり、一見すると見逃してしまします。

間違って手続きをすると、後々企業や従業員に迷惑をかけてしまします。

小さいことでも見落とさず、「あれ?これって何が違うの?」と疑問に思ったら、年金事務所やハローワークに問い合わせをしたり、または顧問社労士がいる企業は、顧問社労士に相談するなどして、手続き等を行うようにしてくださいね。