管理職は残業代はいらないって間違い!?管理監督者と管理職の違いをわかりやすく解説

管理監督者と管理職は似ているようで違う

経営者の方や人事労務担当者の方とお話ししていて時々お聞きするのが、「管理職って残業代の支払いはいらないんですよね?」

こう思っていたら、とても危険です。知らずに未払い賃金が発生しているかもしれません。

労働基準法第41条2号に、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」つまり管理監督署には労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないとしています。
つまり、労働時間、休憩、休日の制限を受けません。

そのため、管理監督者が労働時間等の規制を超えて働いても、会社は残業代を支払う必要はない、ということになります。

会社で言う管理職とは、企業内で部下を管理する立場にある人の総称です。~部長、~課長、店長などですね。

では、管理監督者とはどんな人を言うのでしょうか?

管理監督者とは?

管理監督者に当たるかどうかは、役職名ではなく、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人をいい、その職務内容、責任と権限、勤務態様、待遇等の実態によって判断します。

管理監督者といえるためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること
  2. 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること
  3. 現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること
  4. 賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること

例えば、採用をはじめとする人事権限があるか、役割に応じた十分な給与が支給されているか、労働時間について裁量があるか、などによって判断されます。例えば、残業代を含めた一般従業員の給与より、役職者の給与が低いと地位にふさわしい給与とはみなされない可能性が高いです。

経営者と一体的な立場にあるというためには、経営者から重要な責任と権限を委ねられている必要があります。
「課長」「部長」「店長」といった肩書があっても、自らの裁量で行使できる権限が少なく、上司に決裁を仰ぐ必要が多かったり、指示命令を部下に伝達するだけですと、管理監督者とは言ないでしょう。

管理監督者に該当しない役職者については、一般の従業員と同じく残業を支払う必要があります。

注意!深夜割増賃金の支払いは必要です!

ここで、大事なことがあります。管理監督者に該当する場合であっても、深夜割増賃金の支払いは必要です。

また、年次有給休暇も法定通りに付与が必要です。

この点、うっかりしてしまうことがありますので覚えておきましょう。

飲食店店長の管理監督者性を否定した判例

ここで、飲食店店長の管理監督者性を否定した判例(東京地裁)をもとに、さらに詳しくみてみましょう。

飲食店の店長を務めていた労働者が残業代の不払いなどを不服として訴えた裁判です。
東京地裁は労働者の管理監督者性を否定し、会社に計980万円の支払いを命じました。

飲食店の店長の労働者の月給は30万円で、勤務時間は不規則かつ長時間に及んでいました。同地裁は労働者の月給は一般的な飲食店従業員の賃金である月給25万円と比べて必ずしも高額ではないと指摘し、管理監督者に相応しい待遇とは到底いえないとして、残業代に加え、付加金の請求も認めています。

管理監督者性については、
①経営上の決定に参画し、労務管理上の決定権限を有している、
②自己の労働時間について裁量を有している
③管理監督者に相応しい賃金等の待遇を得ている
ことが必要と指摘しています。

そのうえで、労働者は店舗の唯一の正社員であり、勤務時間は店舗の繁閑や他のアルバイトのシフト次第だったとして、労働時間に裁量があったとはいえないと評価しています。

まとめ

上記の判決では、付加金の請求も認められました。

付加金とは、使用者が労働者に一定の金銭を支払っていない場合に、裁判所がその金額と同一額の支払を命ずることができる制度(労働基準法第114条)です。労働者の請求により、裁判所から付加金の支払いを命じる裁判が下され、その裁判が確定すると、会社は残業代等の未払い賃金に加えて、最大で当該未払い金と同一の額を労働者に支払う義務が発生します。

付加金の請求は、未払が生じたときから2年以内にする必要があります。場合によっては、未払い賃金額以上の支払いが発生することもあり得ます。

「管理監督者」=「管理職」ではないことは、ご理解いただけたでしょうか。

管理職が必ずしも管理監督者に該当するわけではない、ということをしっかりと認識し、残業代の支払いは適正に行いましょう。

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