知っておきたい!失業した時の雇用保険の基本手当給付日数と受給期限

失業した時に雇用保険から給付される基本手当の受給資格

ここでまず、受給要資格を確認しておきましょう。

被保険者期間

雇用保険の基本手当の受給資格は、原則として、離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要となります。

※倒産・解雇等の理由により離職した場合、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した場合は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上必要となります。

失業状態

雇用保険(基本手当)の給付は、雇用の予約や就職が内定及び決定していない失業の状態にある方にのみ支給されます。
失業の状態とは、次の条件を全て満たす場合のことをいいます。
・積極的に就職しようとする意思があること。
・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。
 ですから、例えば、妊娠、出産、育児や病気、ケガですぐに就職できない、就職するつもりがない、会社などの役員に就任している、といった場合は受給することができません。詳しくは、お近くのハローワークに確認しましょう。

基本手当の受給日数

基本手当の受給日数は、

1被保険者であった期間

2年齢

によって変わります。

また、「特定受給資格者」「特定理由離職者」「就職困難者」によっても異なります。

詳しい給付日数は以下のハローワークインターネットサービスのサイトより確認できます。

基本手当の支給を受けられる期間(受給期間)

基本手当は受給できる期限が決まっています。

この期限を過ぎると、給付日数が残っていても受給することは出来ません。

原則として離職した日の翌日から1年間となっています。
ただし、以下の場合は受給期間がそれぞれ加算されます。

所定給付日数が330日の方は、離職の日の翌日から1年間+30日
所定給付日数が360日の方は、離職の日の翌日から1年間+60日

所定給付日数が330日の方とは、
・特定受給資格者及び一部の特定理由離職者
・年齢が 45歳以上60歳未満
・被保険者であった期間が20年以上

の方になります。

所定給付日数が360日の方とは、
・就職困難者
・45歳以上65歳未満
・被保険者であった期間が1年以上

の方になります。

例えば、受給期限が1年の場合で、ハローワークで手続きするのを忘れてしまっていて半年くらいたって手続きをした場合、

自己都合退職では、一般的に3ヶ月程度の待機期間がありますので、残りの受給できる期間はざっくり3ヶ月程度となります。

受給日数が90日の場合はさほど影響がないかもしれませんが、120日以上ある場合などは、全日数を受けることが出来ませんね。

ですから、早めにハローワークで手続きをしましょう。

ただ、早めに就職できれば問題ないわけですから、仕事を探す方が先決かもしれませんね。

65歳以上の基本手当の受給日数について

65歳以上の高年齢被保険者であった方が失業した場合に支給される手当を高年齢求職者給付金といいます。

65歳以上になると、65歳未満までとは、要件や給付日数が変わります。

要件

(1)離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること

(2)失業の状態にあること。

給付日数

被保険者であった期間1年未満・・・30日分

被保険者であった期間1年以上・・・50日分

受給期限は、65歳未満と同じく離職日の翌日から1年です。

求職申し込みの手続きが遅れた場合、日数分の支給を受けることができなくなることがあります。 お早めに求職申し込みの手続きをしましょう。

まとめ

65歳未満と65歳以上とでは、給付日数が大きく変わります。

また、基本手当の受給には期限があるということを抑えておきましょう。

そもそも、基本手当は最初に書いたように「失業状態」であることです。

失業状態には、「積極的に就職しようとする意思があること」というのがあります。

基本手当の本来の目的を知っておきましょう。