給与の支払い形態の「月給制」「日給月給制」って何が違うの?

給与の支払い形態の種類はどんなものがあるの?

給与の支払い形態は、月給制、日給月給制、日給制、時給制、出来高払い制(歩合制)、年俸制などの様々な種類があります。

中でも、ちょっとわかりづらく間違いやすいのが「月給制」と「日給月給制」です。

今回は、この「月給制」と「日給月給制」について解説します。

「月給制」と「日給月給制」の違いについて

給与の支払い形態は正社員の方は基本給は月額で、パート社員は時給で決めている企業が多いですね。

それで、うちの正社員は月給制ですよ、みたいな話しをよく聞きます。

でも、実は月給制の中には、「月給制」は「日給月給制」であるのをご存じでしょうか。

給与計算の時に、欠勤をしたら、その分を日割りで給与から控除する企業が多いですよね。この場合は「日給月給制」っていいます。

一方、欠勤してもその分を差し引かないのが、「月給制」といいます。

つまり、欠勤して控除するのか、しないのかの違いになります。

ですから、賃金規程に支払い形態を「月給制」「日給制」「時給制」と規定したとします。

ですが、月給制の場合には、欠勤した日数分を控除する、と規定されています。

こういう規定の仕方ですと、矛盾してしまいますね。

この場合は支払い形態を「日給月給制」「日給制」「時給制」と規定する必要があります。

給与計算はどのように計算するの?

では、具体的に計算方法を事例をもとに解説します。

月給制も日給月給制も、基本給や手当は月単位で決まっています。

例)

基本給:200,000円 職務手当:20,000円 合計金額220,000円

欠勤日数:2日

①月給制・・・支給額は合計金額の220,000円です。←欠勤にがあっても控除はしませんので合計金額のままです

②日給月給制・・・220,000円÷20日*1(月平均所定労働日数)=11,000円

      11,000円×2日(欠勤日数)=22,000円

      220,000円-22,000円=198,000円 ←これが支給額になります。

*1:月平均所定労働日数とは?

欠勤した場合、控除はどのように計算するのかは、企業で決めます。法律では特に決まっていません。

1年間の労働する日数を12か月で割った日数が月平均所定労働日数です。

こうしておくと、毎月同じ日数で割って計算しますから、控除する1日当たりの金額はどの月に欠勤しても同じです。

別の計算方法としては、その月の所定労働日数(その月に労働しなければいけない日数のことです)で合計支給額を割る計算方法もあります。

この場合、その月の所定労働日数によって、控除される金額が変動します。

どちらで計算しても構いませんが、月によって控除される金額が変わるよりは、変わらないほうが従業員も企業側もわかりやすく不公平感がないということで、月平均所定労働日数を使ってで計算している企業が多いように思います。

※ポイント!

欠勤した時の給与の計算方法を決めたら、それを賃金規程にちゃんと規定しておきましょう。

まとめ

「日給月給制」と「月給制」」の違いを知らないまま、支払い形態を「月給制」と言言っていたり、雇用契約書や就業規則に書いたりすると、従業員との思わぬトラブルにつながる場合もあります。

こういった、細かな違いを理解して、給与計算に誤りがないよう気を付けてくださいね。

 

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