遅刻や早退した時間と残業時間を相殺できるか?この疑問をわかりやすく解説

そもそも残業時間ってどんなもの?

よく、今日は残業したー、とかうちは残業時間が多くて、とか「残業」と言っていますが、「残業」とは本来の勤務時間を超えて仕事をした場合に言いますね。

この残業には2種類あります。

以前のブログ『「所定労働時間」と「法定労働時間」、「代休」と「振休」この違いを理解していますか?』で解説しましたが

労働時間には「所定労働時間」と「法定労働時間」があります。

「所定労働時間」は、会社で決めた労働時間のことです。

9時~18時で休憩時間1時間の8時間勤務、9時~17時で休憩時間1時間の7時間勤務といったように、会社によって様々です。

「法定労働時間」とは「法定」というくらいですから法律で決められた時間です。

法定労働時間は、原則として1日に8時間、1週間に40時間となっています。

原則として、とあるのは36協定を結んで届け出ることで、8時間以上労働したり、変形労働時間制を採用すれば、1日8時間を超えて労働することも可能だからです。

今回は、変形労働時間制を採用していない場合をもとに解説します。

会社で決めた「所定労働時間」を超えて仕事をした場合の時間は「所定労働時間外労働」

法律で決めた「法定労働時間」を超えて仕事をした場合の時間は「法定労働時間外労働」

っていいます。

ここ大事ですのでしっかり覚えておいてくださいね。

割増賃金は必要なのは?

割増賃金が必要なのはこの「法定労働時間外労働」をした場合です。

1日9時間を超えて仕事をしたら、9時間-8時間(法定労働時間)=1時間 ←この1時間分に割増賃金が必要です。

所定労働時間が8時間の会社は、法定労働時間と同じ8時間なので、計算もわかりやすいですよね。

では、所定労働時間が7時間の会社はどうなるでしょうか?

7時間勤務の社員が1時間残業をしました。合計で8時間です。

法定労働時間の8時間を超えて仕事をしていませんから、割増賃金は不要です。

注意!割り増し分が不要っていうだけで、時給1000円の人だったら1000円の支給は必要なのでお間違いなく。

でも、うちは法定労働時間を超えていなくても、所定労働時間を超えて仕事をしたら割増賃金を払いますよ!っていうのももちろんOKです。

法律上払わなくてもいいですよ、って話しですから、法律以上の手厚い処遇をするのももちろんOKです。

遅刻と早退時間を残業時間と相殺できる?

では、いよいよここからが本題です。

事例をもとに解説します。

事例1 A社の場合

所定労働時間:8時間 9時~18時(休憩時間1時間)

ある日社員Bさんが1時間遅刻しました。その分1時間勤務時間を延ばして、10時~19時まで(休憩時間1時間)の8時間働きました。

この場合、遅刻した9時~10時までの1時間は相殺できるでしょうか?

答えは…「Yes」です。

9時~10時までの1時間分を、修行の時刻を1時間繰り下げて18時~19時までの1時間を働いて、結果としてその日の労働時間は8時間です。

法定労働時間を超えていませんから相殺しても構いません。

事例2 同じA社の場合

所定労働時間:8時間 9時~18時(休憩時間1時間)

ある日社員Bさんが1時間早退しました。

次の日、その分早退分1時間勤務時間を延ばして、9時~19時まで(休憩時間1時間)の9時間働きました。

この場合、早退した1時間と18時~19時までの1時間は相殺できるでしょうか?

答えは…Noです。

次の日の勤務は9時間仕事をしています。

8時間を超えていますので、1時間分については2割5分以上の割増賃金が必要です。

早退をした1時間と労働時間の1時間を相殺すると、割増分の賃金が未払いとなってしまいます。

事例3 C社の場合

所定労働時間:7時間 9時~17時(休憩時間1時間)

Dさんがある日、1時間遅刻をして、10時から17時まで勤務をしました。

次の日に、9時から18時まで勤務をして前の日の遅刻分と相殺をしました。

この相殺は問題ないでしょうか?

答えは…「Yes」です。問題ありません。

C社は元々、所定労働時間が7時間なので、1時間残業をしても、法定労働時間の8時間を超えません。

前日の遅刻と、次の日の残業時間を相殺しても、割増賃金の未払い問題は発生しません。

まとめ

遅刻や、早退した時間と残業時間を相殺する場合は、割増賃金が発生するかどうかをしっかりと確認する必要があります。

そのため、8時間を超えた日の1時間と、別の日の1時間を相殺すると、割増賃金の未払いの問題が発生しますので、違法となります。

早退や遅刻の時間と残業時間の相殺には十分に気を付けましょう。

 

 

 

 

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