労働条件通知書と雇用契約書は何が違う?違いを理解して労働トラブルを防ごう

労働条件通知書と雇用契約書の違いは何?

まもなく新しい年度が始まりますね。

新入社員も入社してくる企業も多いのではないでしょうか?

入社準備にあわただしくしている人事担当の方もいらっしゃるかもしれませんね。

入社したら、勤務時間や、勤務場所、給与などを記載した文書を渡しますよね。

その書類のことを「労働条件通知書」て言ったり、「雇用契約書って言ったりしますね。

この「労働条件通知書」と「雇用契約書」の違いは何でしょうか?

どちらを渡してもいいのでしょうか?

労働条件通知書とは

では、まず労働条件通知書から解説します。

労働基準法第15条第1項には、では、このように定められています。

労働基準法第15条第1項
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」

では、明示すべき事項はとはどんなものでしょうか?

労働基準法施行規則第5条第1項に次のように規定されています。

労働基準法施行規則第5条第1項
(1)労働契約の期間に関する事項
(2)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
(3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
(4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(6)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
(7)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
(8)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
(9)安全及び衛生に関する事項
(10)職業訓練に関する事項
(11)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(12)表彰及び制裁に関する事項
(13)休職に関する事項

この中で、(1)から(5)((4)の内、昇給に関する事項を除く。)については書面の交付により明示しなければなりません。(青い文字の部分です。)

この、文書で明示して交付するものが「労働条件通知書」です。

書面により交付すればいいわけですから、事業主側から一方的に通知すればいいわけです。

雇われる側の従業員の署名は必要ありません。

「労働条件通知書」を渡すことで事業主側の義務は果たされます。

雇用契約書の意味は?

では、雇用契約書などんな意味があるのでしょうか?

明示すべき労働条件を記載した「労働条件通知書」を交付すれば、企業側としては何も問題ありません。「雇用契約書」までは求められていません。

しかし、私は「雇用契約書」を締結することをお勧めしています。

それは、先ほど解説したように、労働条件通知書は事業主から一方向で労働条件を通知したもので、従業員のサインもありません。

ですから、従業員が合意していたかどうかは不明です。

後になって、従業員から労働条件通知書は受け取っていない、とか、労働条件通知書に記載された内容に同意はしていないなど労働トラブルになる可能性があります。

そういったトラブルを防ぐためにも、雇用契約書を取り交わすことがいいでしょう。

労働条件通知書と雇用契約書は兼用できます

では、労働条件通知書と雇用契約書をそれぞれ作成する必要があるのでしょうか?

そうなれば、実務的にも煩雑になりますよね。

労働条件通知書と雇用契約書を兼用して交付することが出来ます。

「労働条件通知書兼雇用契約書」として、労働条件の通知と合わせて、雇用契約を結び従業員の署名捺印をしてもらうようにするといいでしょう。

雇用契約書を結べば、双方が同意していることになりますので、そこに記載されている内容について知らなかった、といったトラブルは防ぐことが出来るでしょう。