雇用保険マルチジョブホルダーって何?制度をわかりやすく解説

雇用保険マルチジョブホルダー制度って何?

雇用保険マルチジョブホルダー制度が令和4年1月1日から施行されます。

雇用保険マルチジョブホルダー制度?あまり聞きなれない言葉ですよね。

これは、65歳以上の労働者が複数の事業所でお仕事をしていて、そのうちの2つの事業所で適用要件を満たすと、雇用保険に加入できるよ、っていう制度です。

適用要件は次のようになっています。

1 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

2 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未  満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

3 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

となっています。

例えば、こんな感じです。

  • A事業所で週に15時間仕事をする
  • B事業所で週に8時間仕事をする
  • C事業所で週に6時間仕事をする

すると、A事業所15時間+事業所8時間を合計すると23時間になりますね。

そうすると先ほどの適用要件にあった20時間以上の要件を満たしますので、雇用保険に加入できます。※あくまで、要件3にある、31日以上お仕事する見込みがある場合ですので、例えば1週間でけ、みたいな場合は該当しません。

このようにして、雇用保険に加入した労働者のことを「マルチ高齢被保険者」と呼びます。

手続きはどうするの?

この手続きは。労働者が自分でハローワークで手続きをします。

一般的な雇用保険の加入手続きが会社が行いますが、この雇用保険マルチジョブホルダー制度は本人が自分で行います。ですから、会社は手続き不要です。

ただ、ハローワークで手続きするために提出する「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」に事業主記載欄があります。

ですから、65歳以上の労働者から記載依頼があったら、会社は記載をします。

また、2つの事業所を合計して、20時間に満たなくなったなど、要件を満たさなくなったら「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」を提出します。これも、労働者本人で手続きを行います。この届出にも事業主記載欄がありますので、労働者から記載依頼があったら、記載が必要です。

注意ポイント

1不利益な取り扱いの禁止

この雇用保険に加入したら、会社は通常の雇用保険加入者と同じように雇用保険料の事業主負担が発生します。

だからといって、雇用保険に加入すること等を理由として解雇や雇止め、労働条件の不利益変更などの、不利益な取り扱いをすることは禁止されていますので、注意しましょう。

一つの会社で20時間以上になったら通常の手続きが必要

雇用保険マルチジョブホルダー制度で雇用保険の被保険者になった人が、一つの事業所で20時間以上になったら、会社は通常の雇用保険の手続きと同様に20時間以上の勤務に変更した翌日の10日まで(これは通常の雇用保険と同じ期限ですね)に資格取得届を提出する必要があります。※マルチ喪失届は先ほど手続きのところで説明したように、労働者本人が手続きをすることになります。

まとめ

いかがでしょうか?雇用保険マルチジョブホルダー制度について、ご理解いただけましたでしょうか。

これから少子高齢化により、労働人口は減少により、65歳以上の労働者の労働力は大変貴重になってきます。短時間で複数の会社でお仕事をされる方が対象となります。

来年以降、対象となる労働者から対応を求めらる場合がありますので、制度の内容をよく理解しておきましょう。