残業をさせる時に36協定届を届け出ていないとどうなる?

労働基準法では、労働時間は

  • 使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。

となっています。

ですが、実際には1日8時間を超えて、週40時間を超えて仕事をしていますよね。

それって、法律違反ですよね?

・・・実は、ある届出をすると、1日に8時間を超えて、1週間に40時間を超えて労働することが認められています。

では、その手続きについて解説します。

 

36協定とは?

厚生労働省のホームページにはこのように書かれています。

時間外労働協定(36協定)
労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。この労使協定を「時間外労働協定」といいます。なお、時間外労働時間には限度が設けられています。
※時間外労働協定は、労働基準法第36条に定めがあることから、一般に「36(サブロク)協定」とも呼ばれています。

つまり、社員に1日に8時間を超えて、1週間に40時間を超えて労働させるためには、この時間外労働協定(36協定)を労働代表と締結しないと労働基準法違反になります。

届出用紙は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー

36 協定においては、次の事項を協定することとなっています。

(1)時間外労働をさせる必要のある具体的な事由
(2)時間外労働をさせる必要のある業務の種類
(3)時間外労働をさせる必要のある労働者の数
(4)1 日について延長することができる時間
(5)1 日を超える一定の期間について延長することができる時間
(6)有効期間

また、時間外労働だけでなく、休日労働をさせる場合も、同じように労使協定が必要です。

時間外労働の協定と同じ様式に記載する欄がありますので、同じ用紙で協定・届出ができます。

休日労働とは、1 週間に 1 日の休日(変形休日制を採用する場合は 4 週 4 日)に労働させることです。

法定休日以外の休日については、時間外労働の協定の範囲内で行わせることになります。

休日労働がある場合にも、忘れずに協定を結びましょう。

労働基準監督署への届出

協定を締結したら、管轄の労働基準監督署へ届出をします。

この届出は、時間外労働(残業)をする前までに届出をしておく必要があります。

つまり、労働基準監督署へ届出をした時点でその効力が発生するというものです。

労使協定を結んだだけでは、時間外労働をさせることは出来ません。

例えば、12月1日に労使協定を締結、労働基準監督署へ1月11日に届出

この場合、1月11日から届出は有効になります。

ですから、もし、1月10日までに時間外労働をしていれば、「労働基準法違反」になります。

これは、十分注意しましょう。

36協定届の有効期限

36 協定の有効期間については、時間外労働の協定においては必ず 1 年間についての延長時間を定めなければならないこと

となっていますので、短い場合でも 1 年間となります。

ですから、有効期限の前までに、再度労使協定を結んで労働基準監督署に届け出ます。

例)有効期間:令和3年4月1日~令和4年3月31日

 新たな36協定届の有効期間:令和4年4月1日~令和5年3月31日→令和4年4月1日までに届出を行います。

※法的には有効期限の開始日の令和4年4月1日でも構いませんが、もしも不備があり、受け付けてもらえなかったりするといけませんので、有効期限内の令和4年3月31日までには届出を済ませましょう。

まとめ

うちは、時間外労働はないから、ということであれば36協定の締結と届出は不要です。

ですが、所定の労働時間が、1日の労働時間6時間、週の労働時間が36時間のような会社で、これまで残業は無い、というような企業もなかにはあるかもしれません。

ですが、普段は残業は無いけど、月末だったり、繁忙期があって、残業が発生しそうであれば、きちんと事前に届出をしておきましょう。