育児休業給付金はいつまでもらえる?育児休業の取得期間とは1日違うのはなぜ?

育児休業給付金と育児休業の期間

育児休業給付金は、子が1歳のお誕生日の前々日まで受給することができます。

一方、育児休業は1歳のお誕生日の前日まで取得することができます。

※それぞれ一定の場合は、最大で2歳まで延長することが出来ますが考え方は同じですので、1歳の場合で解説します。

あれ?前々日と前日?1日違う!って思った方いらっしゃいますよね。

そうなんです。1日違うんです。知っていましたか?

なぜ1日違うのでしょうか?今回はその疑問について解説します。

育児休業給付金が受給できるのは?

育児休業給付金は雇用保険法で、以下のように定められています。

育児休業給付金は、1歳未満(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合については最長で2歳に達するまで)の子を養育するための育児休業を行う場合に、育児休業給付が支給されます。

育児休業給付金は、1歳未満の子を養育するため、となっています。

よくお誕生日に〇歳のお誕生日おめでとう!とか言いますが、法律上は、年齢が増えるのは、「誕生日の前日」となっています。

「1歳に達する日」といった言い方をしますが、この「達する日」とは誕生日の前日のことを言います。

そうすると、生まれた子が1歳になるのは、お誕生日の前日ということになります。お誕生日に1歳になるんじゃないんですね。ここをしっかり押さえておきましょう。

そこで!育児休業給付金は、1歳未満の子を養育するためにとなっていますので、お誕生日の前日はもう1歳になっています。

そのため、育児休業給付金がもらえるのは、お誕生日の前々日まで、ということになるわけです。

育児休業はいつまでできる?

では、育児休業はいつまで取得できるのでしょうか。

育児介護休業法で以下のように定められています。

育児休業をすることができるのは、原則として子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間

育児休業は、子が1歳に達する日までとなっていますので、誕生日の前日までとなるわけです。

まとめ

育児休業給付金がもらえる期間と、育児休業を取得できる期間は、それぞれ定められている法律が違っています。

育児休業給付金…雇用保険法 1歳未満を育児するために育児休業を取得している場合に支給される

育児休業・・・育児介護休業法 1歳に達する日まで取得できる

※延長できる期間についても考え方は同じです。

定めている法律が違っていて、そこで1歳未満なのか、1歳までなのかと定められている期間が違うんですね。

事務手続き上はわかりづらいですが、育児休業を取得できる期間と、育児休業給付金をもらえる期間は1日違いますので、気を付けたいところです。