今回のテーマは「変形労働時間制」です。この制度は、働き方の柔軟化を実現するための方法で、労働時間の管理や未払い残業代請求に関する不安をお持ちの方々にとって役立つ情報です。労働時間管理や変形労働時間制の活用メリットとデメリットについてお伝えします。ぜひ最後までお読みいただき、ご参考にしていただければ幸いです。
1 「変形労働時間制」って何?
労働基準法では、使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない、となっています。変形労働時間制は、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて、労働時間の配分等を行い、これによって全体としての労働時間の短縮を図ろうとするものです。例えば、一日や、週または月ごとに働く時間を調整したりすることができます。変形労働時間制は、労働基準法に基づいて実施される労働時間管理の一形態です。
変形労働時間制にはどんなものがあるの?
変形労働時間制には、
1カ月単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制
フレックスタイム制
があります。
変形労働時間制とは?
1か月単位の変形労働時間制
1か月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)以内となるように、労働日 および労働日ごとの労働時間を設定します。
1年単位の変形労働時間制
1年以内の一定期間において、その期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、業務の繁閑に応じて所定労働時間を柔軟に設定できます。
1週間単位の非定型的変形労働時間制
規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができます。
フレックスタイム制
1ヵ月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各自の始業、終業の時刻を自らの意思で決めることができます。
変形労働時間制を導入にあたっては、必要な手続きやルールを表にまとめました。
1カ月単位の変形労働時間制 | 1年単位の変形労働時間制 | 1週間単位の非定型的変形労働時間制 | フレックスタイム制 | |
---|---|---|---|---|
労使協定の締結 | 〇 ※就業規則などで定めることにより導入が可能です。 |
〇 | 〇 | 〇 |
労使協定の監督署への届出 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
休日の付与 | 週1日または4週4日の休日 | 週1日 ※連続労働日数の上限は原則6日(特定期間については12日) |
週1日または4週4日の休日 | 週1日または4週4日の休日 |
労働時間の上限 | - | 1日10時間 1週52時間 |
1日10時間 | - |
1週平均の労働時間 | 40時間(特例44時間) | 40時間 | 40時間 | 40時間(特例44時間) |
あらかじめ就業規則等で時間・日を明記 | 〇 | 〇 | - | - |
それぞれの制度において共通した手続きや、制度ごとに異なる労働時間の上限や変更範囲や制限、休日の与え方が異なることが分かります。
どんな業種で活用できるの?
「変形労働時間制」は、さまざまな業種で活用することができます。特に以下の業種でよく使われています。
- 小売業: シーズンやイベントで忙しい時期とそうでない時期があるので、柔軟に働く時間を調整できると便利です。
- 製造業: 商品の生産スケジュールや需要の変動に合わせて、労働時間を調整できます。
- サービス業: レストランやホテルなど、需要がピークの時期やオフシーズンに合わせて働く時間を柔軟に調整することができます
例えば、次のように暦日数が31日の月に1か月の勤務シフトを定めたケース
〇:8時間勤務
●:10時間勤務
✖:休日
原則の労働時間通りならば、3週目の日曜日は8時間を超えていますので、2時間分の割増賃金が必要になります。また、週でみると50時間になっていますので、10時間分の割増賃金が発生します。
1か月単位の変形労働時間制を導入していれば、1か月を平均して40時間以内に収まれば、各日、各週において、1日8時間または週40時間を超えていても割増賃金は必要ありません。
但し!ここで注意が必要です。
例えば、シフトの労働時間が8時間だったとします。この時に、9時間の労働をした場合は、法定労働時間を1時間超過していますから1時間分については割増賃金が発生します。
参考資料:厚生労働省【リーフレットシリーズ労基法32条の2】「1か月単位の変形労働時間制」
また、こちらのブログでも詳しく解説しています。
2 活用するときのポイントは?
「変形労働時間制」を活用するときには、次のポイントに気を付けましょう!
労働時間の管理をしっかり行うこと
労働時間の記録を正確に行い、労働基準法のルールに従って働く時間を守りましょう。
残業時間路残業代の支払い
労働基準法では、労働時間の超過分に対して適切な残業代を支払うことが求められています。変形労働時間制でも、労働時間の超過分については残業代を適切に支払う必要があります。残業時間の正確な記録と適正な残業代の算定が重要です。
シフトパターンを就業規則に規定する
就業規則にシフトパターンが記載されていなかったとして変形労働時間制が無効になった裁判例(名古屋地裁令和 4 年 10 月 26 日判決)があります。
その後、その企業はすべてのシフトを就業規則に規定しました。
3 まとめ
働き方の柔軟化を実現する「変形労働時間制」の活用術と注意点をご紹介しました。ぜひ皆さんも、労働環境の改善や働き方の多様化に取り組んでみてください。
「変形労働時間制」について具体的な疑問や労務相談がある場合は、弊所がお手伝いします。ぜひ、当事務所のホームページをチェックして、お問い合わせフォームからご連絡ください。
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