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従業員が50人以上になったらやることをおさらい
常時雇用する従業員が50人以上になったら企業に義務付けられていることがあります。
- 衛生管理者の選任
- 産業医の選任
- 衛生委員会の設置
- ストレスチェックの実施と報告
- 定期健康診断の結果報告
従業員が50人以上になったらやること解説「衛生管理者」「産業医」編で「衛生管理者」と「産業医」について解説しました。
今回は「衛生委員会」について解説します。
衛生委員会とは?
では、衛生委員会とはどんなことをするのでしょうか?
衛生委員会で調査や審議すること
衛生委員会では、次のようなことを調査審議して、事業者に対して意見を述べなる場となります。
- 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
- 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
- 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
- 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
衛生委員会を構成する人はどんな人
衛生委員会には、以下のような人で構成します。
- 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
- 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
- 産業医のうちから事業者が指名した者
- 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
企業側の人だけではなく、労働者も構成員になっています。
ですから、企業側からだけの意見ではなくて、ちゃんと労働者の意見も反映されるような構成になっています。
衛生委員会はどれくらいの頻度で開催する?
衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければなりません。
企業内だけの参加メンバーではなくて、産業医の参加も必要ですので、日程は早めに調整したほうがいいですね。
委員会の議事内容は周知しましょう
委員会で話した議事の内容は、概要を従業員に周知が必要です。
周知の方法は、以下のいずれかの方法で周知します。
- 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
- 書面を労働者に交付すること。
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
- 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければなりません。
まとめ
衛生委員会は、労使が一体となって、労働災害の防止や職場環境の改善を通し、労働者の健康を維持・増進することを目的としています。
衛生委員会を適切に開催して、労働者が健康で快適に仕事に取り組めるようにして、笑顔あふれる職場にしましょう。