従業員を雇用したら作成が必要な法定三帳簿「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」を解説

法定三帳簿って何?

法定三帳簿とは

  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 出勤簿

の3つの帳簿のことを言います。

「法定」って言うくらいですから、従業員を雇ったら必ず作成しなければなりません。

では、一つずつ詳しく見ていきましょう。

労働者名簿

労働者名簿には、以下の内容を記載することになっています。

① 労働者氏名
②生年月日
③履歴
④性別
⑤住所
⑦従事する業務の種類、 (常時30人未満の労働者を使用する事業については記入不要です。)
⑧雇入年月日
➈退職や死亡年月日,その理由や原因、(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含みます。)

厚生労働省のホームページから労働者名簿の様式はダウンロードできます。

どんな感じのものかイメージして下さいね。

最近では、労務管理のクラウドシステムなどを利用されていると、この労働者名簿の作成機能がありますので、システムを利用されていたらちょっと確認してみて下さいね。

作成の対象者になる従業員

作成の対象者は、原則として全従業員です。正社員とか、パートとか契約社員とか関係なく作成が必要です。

但し、日雇労働者と派遣労働者は作成不要です。

日雇労働者は日々の契約のため作成不要となっていて、派遣労働者は派遣会社の方で作成します。

保存期間

従業員の退職や解雇、または死亡日から起算して3年となります。

賃金台帳

賃金台帳については、給与の計算をされていますので、労働者名簿よりはなじみがあるかもしれませんね。

賃金台帳には以下の内容を記載します。

①労働者氏名

②性別

③賃金の計算期間

④労働日数

⑤労働時間数

⑥時間外労働時間数

⑦深夜労働時間数

⑧休日労働時間数

⑨基本給や手当等の種類と額

⑩控除項目と額

上記の事項が記載されていれば様式は任意で構いません。

給与計算をした時に、支給控除一覧表って言って、月ごとに全員の支給額や控除額が記載されものや、給与明細書を保管されているところがありますが、上記の項目が全てが網羅されていなかったりして賃金台帳として認められない場合があります。記載内容に漏れが無いかを確認して、従業員ごとに作成した賃金台帳を整備しておくようにしましょう。

こちらも厚生労働省のホームページより賃金台帳(常用労働者用)、賃金台帳(日雇い労働者用)の様式をご参考下さい。

作成の対象となる従業員

対象者は正社員やパート、アルバイトに関係なく賃金を支払った従業員全員です。

ですから、労働者名簿と違って日雇い労働者についても賃金台帳を作成しなければなりません。

賃金台帳は、正社員やパート、アルバイトなどの常時労働者と日々雇い入れられる者では様式が違いますので注意しましょう。

保存期間

最後に賃金台帳が記入された日から3年です。

出勤簿

最後に出勤簿です。

これはもうよくご存じと思います。

①氏名
②出勤日
③出勤日ごとの始業・終業時刻、休憩時間等

上記の記載内容記録されていれば、タイムカードやICカードでも、打刻時間を労働時間としていれば出勤簿として代用できます。

作成の対象となる従業員

正社員だけでなく、パートタイム・アルバイトなどの雇用形態に関係なく、出勤簿に勤務状況を記載します。

保存期間

労働者の最後の出勤日から3年間です。

まとめ

これらの三帳簿を正しく記載することは、正しい賃金の支払い、長時間労働を是正し、労働者の健康を維持のためにも必要です。

記載方法を理解されて、適切に管理、保存しましょう。