60歳以上の従業員を再雇用して、給与が下がった時の社会保険手続き同日得喪について解説

65歳までの継続雇用とは何?

今は、65歳までの雇用が義務付けられているのはご存じでしょうか?

高年齢者の雇用に関して定めた高年齢者雇用安定法というのがあります。

その法律で、65歳までの雇用を企業に義務付けていて、そしてまた定年年齢は60歳を下回ることはできません。

これからの人口減少、少子高齢化時代には、高齢者の労働力は企業にとって欠かせなくなりますね。

65歳までの雇用義務はちょっと難しい言葉で、「65歳までの雇用確保措置」って言います。

そして、次のいずれかを実施する必要があります。

① 定年制の廃止
② 定年の引上げ
③ 継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)の導入

現在も定年を60歳に定めているところは多いと思います。

そして、就業規則で「定年を希望する者は65歳まで継続雇用する」と定めていますね。

これは、この③を導入しているわけです。

定年を迎えた従業員に継続勤務の意思があれば、企業は65歳までは雇用しなければなりません。

でも、雇用することを義務付けているのであって、お給与をこれまでと同じでないといけないとか、労働条件をこうしてください、といったことまでは決まっていません。

ですから、定年前の給与より、継続雇用後の給与は下げてもいいわけです。

とはいっても、不当に下げると、労使トラブルになる可能性があります。

ちゃんとお仕事とのバランスを考えて慎重に行いましょう。

(仕事内容は変わらないのに、給与だけ下がった、といったことにはならないように。)

給与が下がったら社会保険料はどのように計算する?

では、給与が下がったら、社会保険料はどのように計算するのでしょうか。

以前、『給与計算の基礎をわかりやすく解説~社会保険料編~』のブログで社会保険料の月額変更届の解説をしました。

継続した3か月間に支払われた報酬総額を3(か月)で除した額の標準報酬月額を従前と比べてみて、2等級以上の差が生じたときに改定します。

しかし!、60歳以上の社会保険加入者については特別ルールがあるんです。

事業主が該当する方の厚生年金保険等の被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を同時に年金事務所へ提出していただくことにより、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定することができます。

引用:日本年金機構ホームページより

具体的な例で説明します。

今年の3月まで:給与の支給総額が20万円

今年の4月から継続雇用:給与の支給総額が16万円この場合、4月の給与から標準報酬月額16万円で社会保険料を計算することができます。

3か月待つ必要は無い!ってわけです。

手続きの方法

では、手続きに必要な書類を説明します。

以下の書類を年金事務所へ提出します。(実際には各都道府県の事務センターへ提出となります。)

①被保険者資格喪失届

②被保険者資格取得届

③添付書類として、以下のいずれかが必要です。

 〇就業規則や退職辞令の写し等の退職したことがわかる書類および継続して再雇用されたことが客観的に判断できる書類(雇用契約書、労働条件通知書等)
 〇「事業主の証明」

添付書類は、「事業主の証明」が、簡単かもしれませんね。

特に様式は指定されておらず、「退職された日」「再雇用された日」が記載されていればOKです。

日本年金機構のホームページに「事業主の証明」の様式例が掲載されていますので、参考して作成してください。

引用:【様式例】事業主の証明[平成25年4月~]

 

うっかり手続きを忘れると、高い保険料のままで控除、ってことになりかねませんので、該当する従業員がいたら、忘れずに手続きしましょう。