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子育て世代が抱える「将来の年金が減るかも…」という不安
子どもが小さい時期、育児に専念するために育児休業を取得したり、短時間勤務に切り替えたりする方も多いのではないでしょうか。しかし、そうした働き方の変化によって給与が下がると、ふと将来の年金額が減ってしまうのでは…と不安になることもありますよね。
「育児のためにキャリアを調整するのは仕方がないけれど、将来の生活も心配…」
そんな不安を解消するために、国はある仕組みを用意しています。それが 「養育期間の従前標準報酬月額措置」 です。この制度を活用すれば、育児期間中に給与が下がった場合でも、将来の年金額に影響を与えず、安心して育児と仕事の両立を目指すことができます。
次のセクションでは、この制度の具体的な内容と利用するメリットについて、わかりやすく解説します!
「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」とは?
子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額(年金保険料の計算基準)が低下した場合でも、将来の年金額に影響しないようにする仕組みです。これにより、育児のために収入が減っても、老後に受け取れる年金額が減らないようになっています。子育てと仕事の両立を目指す人にとって、とても役立つ制度の一つが「養育期間の従前標準報酬月額措置」です。
対象となる人
この制度を利用できるのは、以下の条件を満たす方です。
- 3歳未満の子を養育する被保険者また被保険者であった者(男性、女性とも申出可能)
- 育児休業の取得の申出は要件ではありません。
- 育児休業を取得したり、時短勤務などで給与が減少した人。但し、申出時点では、標準報酬が下がっていなくても申出可能。
利用するメリット
- 将来の年金額が保護される
給与が減った場合でも、従前の給与水準で計算されるため、年金額が低下しません。これは、育児のためにキャリアを一時的にセーブしても、老後の経済的安心が確保されるという大きなメリットです。 - 安心して育児に専念できる
収入が下がる不安が少しでも軽減されることで、育児や家庭に集中できる環境が整います。
手続き方法
この制度を利用するには、勤務先を通じて申請する必要があります。
以下は主な手続きの流れです:
- 申請書の準備
対象となる従業員から申出があったら、会社は「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」をの作成します。 - 添付書類
・戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書(申出者と子の身分関係を証明できるもの)
・住民票の写し(養育する子の生年月日および養育特例の要件に該当した日に申出者と子が同居していることを確認できるもの) - 会社経由で年金事務所へ提出
会社が年金事務所に書類を提出することで、手続きが完了します。
注意点
- 申請は早めに!
原則として、育児期間が終了した後でも申請可能ですが、スムーズな適用のためには早めに手続きを進めることをおすすめします。 - 対象となる期間を正確に確認
「3歳未満の期間」に該当するかどうかをしっかり確認しましょう。 - 退職後や転職後でに提出可能!
退職後や転職後にこの制度を知った場合でも申出書を提出することが出来ます。提出を忘れていた場合は、気づいた時点で早めに提出するようにしましょう、
制度を活用して、育児と仕事を両立しやすい環境へ
このように、「養育期間の従前標準報酬月額のみない措置」は、育児をしながら働く方にとって非常に助かる制度です。知らなければ損をしてしまう可能性もあるため、ぜひ活用してみてください。